問題ID: d05-0024
宅地建物取引業者に勤務している宅地建物取引士については、その業者の商号又は名称及び免許証番号が資格登録簿に登載されるので、勤務先の業者が替わったときは変更の登録を申請しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。業務に従事している宅建業者の商号又は名称及び免許証番号は登録簿の登載事項なので、勤務先が替われば遅滞なく変更の登録を申請する必要がある。これに対し、勤務先の事務所の所在地が変わっただけの場合は登載事項ではないので申請を要しない。
根拠条文
宅地建物取引業法20条、施行規則14条の2の2第1項5号
出題傾向
R01問44肢2、R03_10月問28肢3。過去19回で2肢の出題