宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者Aは、他人が所有する建物についてその所有者との間で取得する契約を締結していない場合であっても、宅地建物取引業者Bを買主として、自ら売主となる売買契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者間で既存の建物の売買契約が成立した場合には、構造耐力上主要な部分等につき当事者双方が確認した内容を37条書面に記載することを要しない。
- 宅地建物取引業者Aが、Cの所有する宅地についてCとの間で取得する契約の予約を締結している場合、Aは、宅地建物取引業者でないDを買主として当該宅地の売買契約を締結することができる。
- 宅地の売買契約において、種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任の履行を確保するための保証保険契約を締結する旨を定めた場合、その内容は37条書面の記載事項となる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主は手付を放棄して契約を解除することができない旨を定めた場合、その定めは、買主が承諾している限り有効である。
- 宅地の割賦販売の相手方が宅地建物取引業者であるときは、現金販売価格等を記載した書面を交付すれば足り、その内容を説明する必要はない。
- 重要事項を記載した書面に記名した宅地建物取引士と、その内容を説明する宅地建物取引士は、同一人でなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地を売却する場合、Bが買主に重要事項の説明をすれば、Aは説明義務を負わない。
- 契約が成立するまでの間に重要事項を口頭で説明していれば、これを記載した書面は契約成立後に交付してもよい。
- 宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、社員である旨、当該保証協会の名称・住所及び事務所の所在地並びに弁済業務保証金が供託されている供託所及びその所在地を説明するようにしなければならない。