問題ID: d16-0035
宅地建物取引業者間で既存の建物の売買契約が成立した場合には、構造耐力上主要な部分等につき当事者双方が確認した内容を37条書面に記載することを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。業者相互間の取引について適用が除外されるのは33条の2及び37条の2から43条までの規定であり(宅地建物取引業法78条2項)、37条は除外されていない。既存建物の売買であれば、業者間取引でも当事者双方が確認した事項の記載が必要である(37条1項2号の2)。
根拠条文
宅地建物取引業法37条1項2号の2、78条2項
出題傾向
H30問27肢4、R07問29肢2など、19回中3肢で出題