宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 買受けの申込みをした者の氏名及び住所は、クーリング・オフができる旨及びその方法を告げる書面の記載事項とはされていない。
- 工事完了後のマンションを自ら売主として販売する宅地建物取引業者は、指定保管機関との手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付すれば、それだけで手付金等の保全措置を講じたことになる。
- クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回があった場合、売主である宅地建物取引業者は、既に受領した手付金から契約のために現実に支出した広告費用を差し引いて返還することができる。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者は、銀行との間で保証委託契約を締結しさえすれば、当該銀行が返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する前であっても、手付金等を受領することができる。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者から宅地を購入した買主が、当該宅地の引渡しを受けたものの代金の一部しか支払っていない場合、その買主は、書面によってもクーリング・オフによる解除をすることができない。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者でない買主との間で工事完了前の建物を代金3億円で売買する場合、手付金1,200万円を受領するには、あらかじめ手付金等の保全措置を講じなければならない。
- 宅地と建物の交換を媒介した宅地建物取引業者は、交換差金の額のほか、その支払の時期及び方法についても37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者の相手方が自ら申し出て、その自宅において宅地の売買契約に関する説明を受けた場合であっても、その自宅で買受けの申込みをしたときは、書面により申込みを撤回することができる。
- 宅地建物取引業者Eが、工事完了後の建物を代金2,000万円で宅地建物取引業者でないFに売却し、手付金200万円を保全措置なしで受領した後、さらに中間金300万円を受領しようとするときは、合計500万円について保全措置を講じなければならない。
- 宅地の売買の媒介により契約が成立した場合、37条書面には契約の当事者の氏名を記載すれば足り、その住所までは記載する必要がない。