問題ID: d14-0023
契約が成立するまでの間に重要事項を口頭で説明していれば、これを記載した書面は契約成立後に交付してもよい。
この肢は誤り
解説
誤り。35条1項は、契約が成立するまでの間に書面を交付して説明をさせなければならないと定めており、書面の交付も契約成立前に行う必要がある。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項
出題傾向
H26問36肢2で説明の省略と書面の事後郵送の可否が問われた。
誤り。35条1項は、契約が成立するまでの間に書面を交付して説明をさせなければならないと定めており、書面の交付も契約成立前に行う必要がある。
宅地建物取引業法35条1項
H26問36肢2で説明の省略と書面の事後郵送の可否が問われた。
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