宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 区分所有建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、通常の管理費用を特定の区分所有者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容についても重要事項として説明する必要がある。
- 従業者名簿への記載に代えて電磁的記録による記録をしている宅地建物取引業者は、取引の関係者から閲覧の請求を受けたとき、その記録を入出力装置の映像面に表示する方法で閲覧させることができる。
- 誇大広告等の禁止に違反した宅地建物取引業者は業務の全部又は一部の停止を命ぜられることがあり、その情状が特に重いときは免許を取り消される。
- 専任媒介契約に基づく業務の処理状況の報告について法律上その方法の定めはなく、電子メールによって行うこともできる。
- 区分所有建物の売買の媒介において、一棟の建物及びその敷地の管理者等が管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者であるときは、宅地建物取引業者はその旨を説明しなければならない。
- 成年者である専任の宅地建物取引士の数が法定の数に満たない事務所であっても、開設後2週間以内に不足を補充する予定であるときは、宅地建物取引業者はこれを開設することができる。
- 自ら貸主として賃貸する建物についても、宅地建物取引業者は、建築確認を受けた後でなければ入居者を募集する広告をすることができない。
- 専任媒介契約において、依頼者の意向により指定流通機構に登録しない旨を定めたときは、その定めは有効である。
- 所有権の保存の登記がされておらず登記された権利が存在しない宅地については、登記簿の表題部に記録された所有者の氏名を重要事項として説明する必要はない。
- 宅地建物取引業者が事務所ごとに備える業務に関する帳簿には、その取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称も記載しなければならない。