問題ID: d18-0018
自ら売主となる宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で代金2,500万円の宅地の売買契約を締結する場合、Aは、契約の締結に際してBから手付として600万円を受領することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。自ら売主となる業者は、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領できない(宅地建物取引業法39条1項)。代金2,500万円の10分の2は500万円であり、600万円はこれを超える。買主があらかじめ承諾していても超過額の受領は認められない。
根拠条文
宅地建物取引業法39条1項
出題傾向
H21問39肢4、H30問29肢3など、19回中2肢で出題