宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 消費税の納税義務が免除される宅地建物取引業者であっても、売買の媒介に関して受け取ることができる報酬の限度額は、課税事業者である場合と同額である。
- 住宅販売瑕疵担保保証金を供託している宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 建物の売買を媒介した宅地建物取引業者が37条書面に記載すべき代金の額は、当該売買に課される消費税等相当額を含んだ額でなければならない。
- 宅地建物取引業者間で行う建物の売買においても、種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任を一切負わない旨の特約は無効である。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買について、買主が指定したホテルのロビーで買受けの申込みをした場合、その買主は書面によりその申込みを撤回することができる。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約において、買主Bが手付を放棄して契約を解除した場合、Aは、その解除によって現実に生じた損害の賠償をBに請求することができる。
- 宅地建物取引業者が一団の建物の分譲について、土地に定着する建物内に専任の宅地建物取引士を置くべき展示会場を設けて売買契約に関する説明を行った場合、その会場で買受けの申込みをした者は、申込みの撤回を行うことができない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、買受けの申込みの際に受領した申込証拠金を契約締結後に代金の一部へ充当する場合、その申込証拠金も手付金等に含めて保全措置の要否を判断する。
- 買主が喫茶店で買受けの申込みをし、その3日後に売主である宅地建物取引業者の事務所で売買契約を締結したときは、当該買主は書面により当該契約を解除することができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買において、建物の引渡しと同時に支払われる残代金については、手付金等の保全措置を講ずる必要がない。