問題ID: d16-0032
宅地の売買を媒介した宅地建物取引業者は、代金についてのローンのあっせんの定めがあるときでも、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しなかった場合の措置は、37条書面への記載を要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。売買・交換の37条書面では、代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるときは、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を記載しなければならない(宅地建物取引業法37条1項9号)。なお貸借の37条書面ではこの事項は記載事項とされていない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条1項9号
出題傾向
H22問34肢3、R07問29肢4など、19回中3肢で出題