宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 長期の空家等の貸借について貸主から代理の依頼を受け、貸借の相手方からは報酬を受けない宅地建物取引業者は、その貸主から借賃1月分の2.2倍に相当する金額まで報酬を受け取ることができる。
- 基準日ごとに行う資力確保措置の状況の届出は、当該基準日から3週間を経過する日までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に対して行わなければならない。
- 消費税の納税義務が免除される宅地建物取引業者であっても、売買の媒介に関して受け取ることができる報酬の限度額は、課税事業者である場合と同額である。
- 住宅販売瑕疵担保保証金を供託している宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者が不当に高額の報酬を要求したものの、実際には限度額を超える報酬を受領しなかった場合には、宅地建物取引業法に違反しない。
- 新築住宅の瑕疵によって損害を受けた買主は、売主である宅地建物取引業者が供託している住宅販売瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
- 事務所として使用する建物の貸借の媒介について報酬の限度額を計算する場合、その基礎となる借賃は、当該貸借に課される消費税等相当額を含まない額である。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の額を算定するに当たっては、住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結して買主に保険証券を交付した新築住宅も、合計戸数に算入しなければならない。
- 宅地建物取引業者の従業者が、契約の締結について勧誘をするに際し、宅地の将来の交通の利便について誤解させるべき断定的判断を提供した場合、宅地建物取引業法に違反する。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更し、又は解除することができないものでなければならない。