問題ID: d09-0033
業務に関する帳簿には、取引に係る宅地又は建物の所在及び面積のほか、その売買の相手方の氏名及び住所も記載しなければならない。
この肢は正しい
解説
規則18条1項2号は、売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所を帳簿の記載事項としている。従業者名簿と異なり、帳簿には取引の相手方の住所まで記載する。
根拠条文
宅地建物取引業法49条、規則18条1項2号
出題傾向
H21問43肢4、H29問35肢3、R02_12月問41肢2など、19回中5肢で出題