宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 一般媒介契約においても、宅地建物取引業者は、その媒介業務の処理状況を2週間に1回以上依頼者へ報告する義務を負う。
- 宅地建物取引業者が媒介の依頼者から受領する報酬も支払金又は預り金に当たるため、その保全措置を講ずるかどうかを重要事項として説明しなければならない。
- 媒介契約書面を作成して交付しなかった宅地建物取引業者は、指示処分や業務停止処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。
- 買主が宅地建物取引業者である場合、売主である宅地建物取引業者は、重要事項を記載した書面を交付すれば足り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
- 宅地建物取引業者が宅地の購入について媒介の依頼を受けた場合には、媒介契約書面を作成して依頼者に交付する必要はない。
- 自らを委託者とする宅地の信託の受益権の売主となる宅地建物取引業者は、その契約の締結前1年以内に相手方へ同一の内容の契約について書面を交付して説明をしているときは、重ねて重要事項の説明をする必要がない。
- 宅地の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、その宅地が津波災害警戒区域内にあるときであっても、その旨を重要事項として説明する必要はない。
- 宅地建物取引業者Aが貸主Bと借主Cとの間の建物の賃貸借を媒介する場合、Aは、Cのほか、Bに対しても重要事項の説明をしなければならない。
- 建物の売買の媒介において、その建物に石綿が使用されているか否かの調査結果の記録が存在するときは、宅地建物取引業者は、記録されている内容を買主に説明する必要がある。
- 宅地建物取引業者Aが、宅地を購入しようとするBからその購入について代理の依頼を受けた場合、Aは、Bに対して重要事項の説明をしなければならない。