問題ID: d12-0042
宅地建物取引業者が売買すべき価額について意見を述べる根拠として行った価額の査定に要した費用は、依頼者に請求することができない。
この肢は正しい
解説
34条の2第2項の根拠の明示は媒介業務そのものに含まれるため、査定に要した費用を報酬とは別に請求することはできない。依頼者から特別に依頼された広告の料金など、報酬告示が例外的に認める費用とは扱いが異なる。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第2項、46条1項、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方34条の2関係8
出題傾向
H30問33肢3、R04問31肢1