問題ID: d15-0010
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介をする場合、宅地建物取引業者でない借主に対しても、供託所等に関する事項の説明をするようにしなければならない。
この肢は正しい
解説
35条の2は「宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)」を対象としており、売買に限らず貸借の当事者も含まれる。相手方が宅地建物取引業者である場合だけが除かれる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2、35条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
35条の2は「宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)」を対象としており、売買に限らず貸借の当事者も含まれる。相手方が宅地建物取引業者である場合だけが除かれる。
宅地建物取引業法35条の2、35条1項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く