問題ID: d04-0028
国土交通大臣は、廃業等の届出を受理したときは、遅滞なく、その届出に係る者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
この肢は正しい
解説
法78条の3第2項は、大臣が11条1項の届出を受理したときに、当該事由に該当することとなった者の主たる事務所の所在地を管轄する知事への通知を義務づけている。知事も大臣免許業者の名簿を備えるため、情報を共有する趣旨である。
根拠条文
宅地建物取引業法78条の3第2項
出題傾向
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