問題ID: d06-0031
登録が消除されたにもかかわらず宅地建物取引士証を返納しなかった者について、宅地建物取引業法上の制裁の定めはない。
この肢は誤り
解説
法22条の2第6項の返納義務に違反した者は10万円以下の過料に処せられる(86条)。同じ過料は、事務の禁止の処分を受けたのに取引士証を提出しなかった場合(同条7項)や、重要事項の説明の際に取引士証を提示しなかった場合(35条4項)にも科される。
根拠条文
宅地建物取引業法22条の2第6項、86条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし