宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 営業保証金の取戻しのために官報でする公告には、還付を受ける権利を有する者が6か月を下らない一定期間内に申出書を免許権者に提出すべき旨を記載しなければならない。
- 特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた社員が、その通知を受けた日から1か月以内にこれを納付しないときは、その社員は宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失う。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終えた日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けられない。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士について乙県知事が登録の移転をしたときは、乙県知事は、その旨を移転の申請をした者に通知すれば足り、甲県知事に通知する必要はない。
- 営業保証金から弁済を受けようとする者は、取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないことを確認する書面の交付を国土交通大臣に申請し、その確認書を供託所に提出しなければならない。
- 拘禁刑に処せられた者が仮釈放された場合、宅地建物取引業の免許を受けることができない5年の期間は、仮釈放された日からではなく、残りの刑期が経過して刑の執行を終えた日から起算される。
- 宅地建物取引士が心身の故障により取引士の事務を適正に行うことができない者となった旨の届出をするときは、その届出書に医師の診断書を添えなければならない。
- 主たる事務所の移転により営業保証金の保管替えがされたときは、供託所の間で手続が完結するので、宅地建物取引業者が改めて免許権者に届け出る必要はない。
- 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、その処分がされる前に合併により消滅した法人Bについて、公示の日前60日以内にBの役員であった者は、Bに対する免許取消処分がされていない以上、直ちに宅地建物取引業の免許を受けることができる。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士に事務の禁止の処分をしたときはその内容及び年月日を資格登録簿に記載するが、指示の処分をしたときは記載することを要しない。