問題ID: d02-0031
宅地建物取引業者は、免許証を亡失したときは、その旨を免許権者に届け出れば足り、免許証の再交付を申請することを要しない。
この肢は誤り
解説
業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なくその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に再交付を申請しなければならない(施行規則4条の3第1項)。汚損又は破損の場合はその免許証を添えて申請する。
根拠条文
宅地建物取引業法14条、同法施行規則4条の3
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なくその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に再交付を申請しなければならない(施行規則4条の3第1項)。汚損又は破損の場合はその免許証を添えて申請する。
宅地建物取引業法14条、同法施行規則4条の3
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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