宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- クーリング・オフができる旨を告げる書面には、申込みの撤回等があった場合において手付金その他の金銭が支払われているときは宅地建物取引業者が遅滞なくその全額を返還する旨を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者の承諾を得たときは、クーリング・オフができる旨及びその方法を電磁的方法により告げることができる。
- 宅地建物取引業者の従業者から口頭でクーリング・オフができる旨を告げられた買主は、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、書面によって売買契約を解除することができなくなる。
- 宅地建物取引業者が自ら当事者として宅地の交換契約を締結したときは、その相手方に対し、遅滞なく37条書面を交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者Aから一団の宅地の分譲の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bが、土地に定着する建物内に案内所を設置してそこに専任の宅地建物取引士を置いた場合、その案内所で買受けの申込みをした者は、書面によってクーリング・オフによる撤回をすることができる。
- 宅地に係る信託の受益権の売主となる宅地建物取引業者は、売買の相手方に対し、書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載された目論見書を交付しているときは、その説明をすることを要しない。
- 宅地建物取引業者が重要事項説明書に事実と異なる記載をした場合であっても、それが調査の不足によるものであって故意によるものでないときは、監督処分を受けることはない。
- 買主が宅地建物取引業者である場合において、重要事項を記載した書面に代えてその記載事項を電磁的方法により提供するときは、売主である宅地建物取引業者は、宅地建物取引士にこれを提供させる必要はない。
- 宅地建物取引業者でない買主の承諾を得て、重要事項を記載した書面の交付に代えて電磁的方法による提供をした場合であっても、宅地建物取引士による重要事項の説明を省略することはできない。
- 宅地の割賦販売の相手方に対する重要事項の説明においては、現金販売価格、割賦販売価格及び賦払金の額等を説明すれば足り、それ以外の重要事項の説明を要しない。