宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者が、その事務所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、監督処分の対象となることはあっても、罰則が適用されることはない。
- 宅地建物取引業者が国土交通大臣の定めた額を超えて報酬を受けたときは、100万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者でない買主に建物を引き渡した後、その種類又は品質に関する契約不適合について買主が請求できるのは履行の追完のみであり、代金の減額の請求及び契約の解除をすることはできない旨の特約は、無効である。
- 消費税の納税義務が免除される宅地建物取引業者が売買の媒介に関して受けることができる報酬の額は、報酬額の告示第二から第十までの規定に準じて算出した額に110分の100を乗じて得た額に、当該媒介における仕入れに係る消費税等相当額を加えた金額以内である。
- 宅地建物取引業者である法人の従業者が、その業務に関し、手付について貸付けをすることにより契約の締結を誘引した場合、その法人に対しては1億円以下の罰金刑が科される。
- 宅地の売買の媒介により契約が成立した場合、37条書面には、当該宅地の上に存する登記された権利の登記名義人の氏名を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、相手方の承諾を得て37条書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供したときは、宅地建物取引士に記名させることを要しない。
- 宅地建物取引業者が37条書面の交付に代えてその記載事項を電磁的方法により提供する場合、相手方の承諾は口頭によるものでも差し支えない。
- クーリング・オフができる旨及びその方法を告げる書面には、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を宅地建物取引業者が請求することができない旨を記載する必要はない。
- クーリング・オフができる旨を告げる書面には、申込みの撤回等があった場合において手付金その他の金銭が支払われているときは宅地建物取引業者が遅滞なくその全額を返還する旨を記載しなければならない。