問題ID: d14-0038
買主が宅地建物取引業者である場合において、重要事項を記載した書面に代えてその記載事項を電磁的方法により提供するときは、売主である宅地建物取引業者は、宅地建物取引士にこれを提供させる必要はない。
この肢は正しい
解説
業者間取引では、宅地建物取引士による説明及び記名に関する法35条4項・5項が適用されない(同条6項)。この場合の電磁的提供は宅地建物取引業者自身が行い、宅地建物取引士の記名に代わる措置は不要である(同条9項)。相手方が業者でないときは宅地建物取引士に提供させる必要がある(同条8項)。
根拠条文
宅地建物取引業法35条6項・9項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし