宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 買主が宅地建物取引業者である場合において、重要事項を記載した書面に代えてその記載事項を電磁的方法により提供するときは、売主である宅地建物取引業者は、宅地建物取引士にこれを提供させる必要はない。
- 宅地建物取引業者でない買主の承諾を得て、重要事項を記載した書面の交付に代えて電磁的方法による提供をした場合であっても、宅地建物取引士による重要事項の説明を省略することはできない。
- 宅地の割賦販売の相手方に対する重要事項の説明においては、現金販売価格、割賦販売価格及び賦払金の額等を説明すれば足り、それ以外の重要事項の説明を要しない。
- 宅地に係る信託の受益権の売買において、その相手方が金融商品取引法に規定する特定投資家であるときは、宅地建物取引業者は、法第35条第3項の説明をすることを要しない。
- 重要事項説明書の交付に代えて電磁的方法により提供することについて相手方から得る承諾は、書面によらなければならず、電磁的方法によって得ることはできない。
- 宅地建物取引業者は、契約の締結について勧誘をするに際し、営業保証金を供託した供託所(主たる事務所の最寄りの供託所)及びその所在地について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げてはならない。
- 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することを禁ずる内容で宅地の売買の代理を依頼された場合、その宅地について指定流通機構への登録をしなければならない。
- 建物の売買において契約不適合を担保すべき責任の履行に関し講ずる措置には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に規定する住宅販売瑕疵担保保証金の供託が含まれる。
- 媒介契約の目的物である宅地について購入の申込みがあった場合において、依頼者が宅地建物取引業者であるときは、その旨を報告する必要はない。
- 宅地の貸借の媒介において、契約が終了する際にその宅地上の建物を取り壊すこととする定めを置こうとする場合、宅地建物取引業者は、その内容を借主に説明しなければならない。