宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 専任媒介契約の依頼者が宅地建物取引業者である場合、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務は適用されない。
- 宅地の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、借主が差し入れる敷金のうち契約の終了時に精算するものについて、その精算の取扱いを重要事項として説明しなければならない。
- 指定流通機構に登録した宅地について売買契約が成立したときにその指定流通機構へ行う通知は、登録番号、当該宅地の取引価格及び売買契約の成立した年月日について行う。
- 区分所有建物の売買の媒介において、一棟の建物の敷地に関する権利の種類及びその内容は、規約に定めがある場合に限り説明すれば足りる。
- 一般媒介契約の書面には、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することの許否について記載することを要しない。
- 建物の売買を媒介する場合、その建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であっても、その旨は重要事項説明の対象とならない。
- 宅地建物取引業者は、建築基準法第6条第1項の確認を受けた建物について、その建築工事に着手する前であっても、自ら売主として売買契約を締結することができる。
- 媒介契約書面の交付に代えて電磁的方法により提供する宅地建物取引業者は、記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定める方法によらなければならない。
- 宅地の売買の媒介において支払金又は預り金を受領しようとする場合であっても、その保全措置を講じないときは、その点について重要事項として説明する必要はない。
- 都市計画法第29条第1項の開発許可を受けた宅地については、その造成工事の完了前であっても、宅地建物取引業者がその売買の媒介をすることができる。