問題ID: d14-0036
宅地に係る信託の受益権の売主となる宅地建物取引業者は、売買の相手方に対し、書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載された目論見書を交付しているときは、その説明をすることを要しない。
この肢は正しい
解説
法35条3項ただし書を受け、規則16条の4の4第1項3号は、金融商品取引法2条10項の目論見書(説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る)を交付している場合を説明不要としている。
根拠条文
宅地建物取引業法35条3項ただし書、規則16条の4の4第1項3号
出題傾向
R07問43項アで出題