宅地建物取引士 宅建業法 手付と賠償予定の双方を定める場合 計算 最頻出
問題ID: d18-0044

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBとの間で代金3,500万円の宅地の売買契約を締結するに当たり、Bから手付として700万円を受領し、あわせて債務不履行による損害賠償の額の予定と違約金を合計して800万円と定めることは、宅地建物取引業法に違反しない。

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