宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 宅地建物取引士証の交付申請をする者が受講すべき登録先の都道府県知事の指定する講習は、申請の日前1年以内に実施されたものでなければならない。
- 宅地建物取引業法に違反したことにより罰金の刑に処せられたAは、その刑の執行が終わった日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 宅地建物取引士証の交付を受けている者が登録の移転を受け、移転後の都道府県知事から新たに宅地建物取引士証の交付を受けたときは、その取引士証の有効期間は、従前の取引士証の有効期間が経過するまでの期間となる。
- 拘禁刑の執行猶予付き判決を受けた者は、執行猶予期間を無事に満了した後も、満了日から5年を経過するまでは宅地建物取引業の免許を受けられない。
- 都市計画法の用途地域内にある土地は、現に建物の敷地に供されていない資材置場であっても、道路、公園、河川、広場及び水路の用に供されているものでない限り、宅地建物取引業法上の宅地に当たる。
- 不正の手段により免許を受けたことを理由とする免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、処分がされる前に廃業の届出をした法人(廃業について相当の理由があるものを除く。)について、その公示の日前60日以内に役員であった者は、当該届出の日から5年間は免許を受けることができない。
- Aが、他人から借り受けた複数の建物を不特定多数の者に反復継続して転貸し、その賃貸借契約を自ら締結する場合、Aは宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た日から5年を経過しなければ、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 建物の管理を受託している者が、その建物の所有者を代理して、不特定多数の者と賃貸借契約を反復継続して締結する業務を行う場合、その者は宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 個人である宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨をAの免許権者に届け出なければならない。