宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者である法人の従業者が、その業務に関し、手付について貸付けをすることにより契約の締結を誘引した場合、その法人に対しては1億円以下の罰金刑が科される。
- 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地の割賦販売を行い、その宅地を買主に引き渡すまでに代金の額の10分の3を超える額の支払を受けていないときは、当該宅地建物取引業者は、引渡しの時までに所有権移転の登記をしなければならない。
- 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額については、報酬の限度額とは別に依頼者から受け取ることができる。
- 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士に対して事務の禁止の処分をしようとするときは、聴聞を行うことなくこれを命ずることができる。
- 自己の所有に属しない建物について、宅地建物取引業者が自ら貸主となって宅地建物取引業者でない者と賃貸借契約を締結することは、許されない。
- 居住の用に供する建物の賃貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主及び借主の双方から承諾を得ているときは、それぞれから借賃の1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受けることができる。
- 都道府県知事が、当該都道府県の区域内において他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士に事務の禁止の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物取引業者でないBに建物を売却し、契約不適合を通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合であっても、Aが引渡しの時にその種類又は品質に関する不適合を知っていたときは、期間の経過を理由として担保責任を免れることはできない。
- 宅地建物取引業者は、あらかじめ依頼者との間で報酬の限度額を超える額を支払う旨の特約を結んでいれば、その限度額を超えて報酬を受けることができる。
- 宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受けた場合において、その処分について宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、免許権者は、当該宅地建物取引業者に対し必要な指示をすることができる。