宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが乙県内に住所を移転した場合、Aは、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請することができる。
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれているものは、商業登記簿に支店として登記されていなくても、宅地建物取引業法上の事務所に当たる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Bが、乙県内の宅地建物取引業者の事務所で業務に従事することとなった場合であっても、Bは、乙県知事への登録の移転を申請する義務を負わない。
- 免許権者である国土交通大臣や都道府県知事は、新規の免許だけでなく免許の更新の際にも、その免許に条件を付けることが認められている。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者は、その本籍に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引業の免許を受けようとする法人Aの取締役Bが、傷害罪により拘禁刑に処せられて服役し、その刑の執行を終わってから3年しか経っていない場合、Aは免許を受けることができない。
- 宅地建物取引士Cが事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない場合であっても、Cは、他の都道府県にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事しようとするときは、登録の移転を申請することができる。
- 宅地建物取引業を営もうとする個人Aが、暴行罪により拘留の刑に処せられた場合、Aは、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまで宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を申請する者は、都道府県知事が指定する講習を受講する必要がない。
- 道路交通法違反により罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない限り、宅地建物取引業の免許を受けることができない。