問題ID: d20-0044
宅地の売買について売主から代理の依頼を受けた宅地建物取引業者が、買主からも報酬を受ける場合、売主及び買主のそれぞれから、媒介の場合の限度額の2倍に相当する額の報酬を受けることができる。
この肢は誤り
解説
告示第三ただし書は、代理を行った宅地建物取引業者が取引の相手方からも報酬を受けるときは、その額と代理の依頼者から受ける額との合計額が媒介の計算方法により算出した金額の2倍を超えてはならないとしている。双方からそれぞれ2倍ずつ受け取ることはできない。
根拠条文
報酬額の告示第三
出題傾向
R02_10月問30肢1、R03_10月問44肢2など、19回中3肢で出題