問題ID: d22-0034
宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受けた場合において、その処分について宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、免許権者は、当該宅地建物取引業者に対し必要な指示をすることができる。
この肢は正しい
解説
法65条1項4号は、宅地建物取引士が法68条又は法68条の2第1項の処分を受けた場合において宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときを、指示処分の事由として掲げている。この場合、業務停止処分の対象ともなる(法65条2項1号の2)。
根拠条文
宅地建物取引業法65条1項4号
出題傾向
H30問32肢1の1肢で出題