問題ID: rs15-0024
労働組合の執行機関又は監査機関を構成する者(当該労働組合の代表者を除く。)であってその労働組合の業務に専ら従事するものは、当該労働組合が労働者を使用していない場合には、原則として労働者として取り扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。行政解釈は、労働組合の代表者を除く組合役員で組合業務に専ら従事する者(専従役員)について、その労働組合が労働者を使用しない場合には、職務内容や報酬の在り方にかんがみ実質的に労働者と考えて差し支えない場合が通常であるとして、原則として労働者として取り扱うとしている。これに対し、労働組合の代表者及び専ら従事する者以外の組合役員は、中小事業主等として特別加入の対象となる。
根拠条文
労働者災害補償保険法3条1項・33条1号・2号、昭和44年3月7日基発第112号 記の1・2
出題傾向
第44回問5肢C、第44回問5肢D など第41〜58回で1回