問題ID: rs15-0015
家内労働法にいう家内労働者及びその補助者については、これらの者が家内労働として行うすべての作業が、特定作業従事者としての特別加入の対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者災害補償保険法施行規則46条の18第3号は、対象となる作業を、プレス機械・型付け機・旋盤等を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業、有機溶剤等を用いて行う履物・鞄等の製造加工の作業、粉じん作業や鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う陶磁器製造の作業などに限定して列挙しており、家内労働として行う作業のすべてが対象となるわけではない。
根拠条文
労働者災害補償保険法33条5号、同法施行規則46条の18第3号
出題傾向
第52回問3肢B、第47回選択式 問2 空欄B など第41〜58回で2回