特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)
主な内容33条〜37条。第1種(中小事業主・包括加入・事務組合委託)、第2種(一人親方等・特定作業従事者・特定フリーランス〔R6.11〕・家事支援従事者)、第3種(海外派遣者)、承認・取消、業務災害の範囲・通勤災害の適用有無、給付基礎日額(3,500〜25,000円)、特別加入団体
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 18・事例 9)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法33条19問
- 労働者災害補償保険法施行規則46条の187問
- 労働者災害補償保険法34条5問
- 労働者災害補償保険法施行規則46条の172問
- 労働者災害補償保険法35条2問
- 細目(27)
- 労働組合の専従役員の労働者性
- 介護作業従事者が家事支援の作業中に被災した場合
- 海外出張と海外派遣の区別の判定方法
- 特別加入制度の趣旨
- 家事代行事業者に雇用される者と特定作業従事者
- 派遣先国の労災補償制度による給付との調整
- 特定作業従事者の範囲(指定農業機械作業・職業訓練)
- 家内労働者及びその補助者の特別加入の対象作業
- 特定受託事業者が行う事業と特別加入
- 中小事業主等に対する休業補償給付の支給事由
- 中小事業主等の包括加入と申請書への登載
- 海外の事業で現地採用された者の特別加入
- 海外の事業の代表者となる者の特別加入
- 海外派遣者の赴任及び帰任の途上における災害
- 一人親方等として特別加入できる事業
- 家内労働者等の特別加入の申請
- 海外派遣者の特別加入の申請者
- 中小事業主等の特別加入の仕組み
- 家事支援に係る特定作業従事者の範囲
- 特別加入団体の業務災害防止措置
- 労働組合等の常勤役員の特別加入
- 特定農作業従事者の高さの要件
- 特別加入者の給付基礎日額
- 特別加入の承認取消しと受給権
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 中小事業主が特別加入の申請をする場合、その事業に従事する労働者以外の者は当該事業主とともに包括して加入することとなるが、その具体的な範囲は申請書により確定され、申請書に登載されていない者は特別加入者として取り扱われない。
- 日本国内で事業を行う事業主が海外に有する支店において現地で直接採用された者は、その支店の行う事業に従事している以上、海外派遣者として特別加入することができる。
- この法律の施行地内において事業を行う事業主が施行地外の地域において行われる事業に従事させるために派遣する者については、当該海外の事業が特定事業に該当するときは、その事業に使用される労働者として派遣される者に限らず特別加入の対象となる。
- 海外派遣者として特別加入している者の業務上外の認定は国内の労働者の場合に準じて行われるため、赴任の途上及び帰任の途上において生じた災害についても保険給付が行われる。
- 労働者を使用しないで行うことを常態とする者として第2種特別加入をすることができる事業には、歯科技工士が行う事業や、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業も含まれる。
- 家内労働者及びその補助者の特別加入は、これらの者が個人として、その住所地を管轄する労働基準監督署長に直接申請書を提出して行う。
- 海外に派遣される者の特別加入は、派遣される者本人が申請して政府の承認を受けることにより効力を生ずるものであり、派遣元の団体又は事業主が申請することはできない。
- 中小事業主等の特別加入について政府の承認があったときは、その事業主及びその事業に従事する者は当該事業に使用される労働者とみなされ、これらの者が業務上負傷したときは労働基準法の規定による災害補償の事由が生じたものとみなされる。
- 特定作業従事者として特別加入の対象となる作業には、日常生活を円滑に営めるようにするための援助として行われる作業のうち、炊事や洗濯、掃除、買物、児童の世話など、家庭で日常生活を営むために必要な行為に係るものが含まれる。
- 一人親方等の団体が第2種特別加入の申請をしようとするときは、原則としてあらかじめ、構成員の業務災害の防止に関し当該団体が講ずべき措置及び構成員が守るべき事項を定め、その内容を記載した書類を申請書に添えなければならない。
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