特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)
主な内容33条〜37条。第1種(中小事業主・包括加入・事務組合委託)、第2種(一人親方等・特定作業従事者・特定フリーランス〔R6.11〕・家事支援従事者)、第3種(海外派遣者)、承認・取消、業務災害の範囲・通勤災害の適用有無、給付基礎日額(3,500〜25,000円)、特別加入団体
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 18・事例 9)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法33条19問
- 労働者災害補償保険法施行規則46条の187問
- 労働者災害補償保険法34条5問
- 労働者災害補償保険法施行規則46条の172問
- 労働者災害補償保険法35条2問
- 細目(27)
- 労働組合の専従役員の労働者性
- 介護作業従事者が家事支援の作業中に被災した場合
- 海外出張と海外派遣の区別の判定方法
- 特別加入制度の趣旨
- 家事代行事業者に雇用される者と特定作業従事者
- 派遣先国の労災補償制度による給付との調整
- 特定作業従事者の範囲(指定農業機械作業・職業訓練)
- 家内労働者及びその補助者の特別加入の対象作業
- 特定受託事業者が行う事業と特別加入
- 中小事業主等に対する休業補償給付の支給事由
- 中小事業主等の包括加入と申請書への登載
- 海外の事業で現地採用された者の特別加入
- 海外の事業の代表者となる者の特別加入
- 海外派遣者の赴任及び帰任の途上における災害
- 一人親方等として特別加入できる事業
- 家内労働者等の特別加入の申請
- 海外派遣者の特別加入の申請者
- 中小事業主等の特別加入の仕組み
- 家事支援に係る特定作業従事者の範囲
- 特別加入団体の業務災害防止措置
- 労働組合等の常勤役員の特別加入
- 特定農作業従事者の高さの要件
- 特別加入者の給付基礎日額
- 特別加入の承認取消しと受給権
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 常時労働者を使用しない労働組合等(労働組合法第2条及び第5条第2項に適合するものその他厚生労働大臣が定めるもの)の常勤の役員が行う集会の運営や団体交渉などの活動に係る作業は、特別加入の対象となる特定作業に含まれる。
- 特定農作業従事者として特別加入することができる作業には、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作や植物の栽培等の作業のうち、高さが1.5メートル以上の箇所における作業が含まれる。
- 中小事業主等として特別加入する者の給付基礎日額は、3,500円から20,000円までの範囲で厚生労働省令に定められた額のうちから定めることとされている。
- 中小事業主等の特別加入について政府が承認を取り消した場合であっても、その取消し前に生じた事由に基づく保険給付を受ける権利は、当該取消しによって変更されない。
- 海外派遣者の特別加入は、この法律の施行地内において事業の期間が予定される事業を行う事業主が、その使用する労働者を海外で行われる事業に従事させるために派遣する場合にも認められる。
- サービス業を主たる事業とする事業主が第1種特別加入をすることができるのは、常時100人以下の労働者を使用する場合であって、かつ労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているときに限られる。
- 一人親方その他の自営業者として第2種特別加入の承認を受けた者については、その者が行う事業の種類を問わず、通勤災害に関する保険給付が行われる。
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