問題ID: rs15-0017
中小事業主等として特別加入している者に対する休業補償給付は、所得の喪失の有無にかかわらず、療養のため業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業について全部労働不能であることをその支給事由とする。
この肢は正しい
解説
正しい。特別加入者も労働者とみなされて保険給付を受けることができるが、休業補償給付については、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業について全部労働不能であることが支給事由となる。ここでいう全部労働不能とは、入院中又は自宅就床加療中若しくは通院中であって、業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業ができない状態をいう(昭和40年11月1日基発第1454号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法34条1項、昭和40年11月1日基発第1454号
出題傾向
第45回問2肢C、第54回選択式 問2 空欄E、第49回問7肢C など第41〜58回で3回