問題ID: rs15-0026
国内の事業に雇用されて海外の事業場で働く労働者が、加入手続を要しない海外出張者に当たるか、特別加入をしなければ保護されない海外派遣者に当たるかは、その者の海外での勤務の予定期間があらかじめ定められているか否かによって形式的に区分される。
この肢は誤り
解説
誤り。両者の区別は、労働の提供の場が海外にあるにとどまり国内の事業場に所属してその使用者の指揮に従い勤務するのか、それとも海外の事業場に所属してその使用者の指揮に従い勤務することになるのかという観点から、勤務の実態を総合的に勘案して判定すべきものとされている。予定期間の長短や定めの有無による形式的な区分ではない。海外出張者には加入手続なしに保険給付が行われる。
根拠条文
労働者災害補償保険法33条6号・7号、昭和52年3月30日基発第192号・発労徴第21号 記の10(9)
出題傾向
第56回問6肢E など第41〜58回で1回