問題ID: ri12-0519
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備えて事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等を記載しなければならず、その帳簿は関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存することを要する。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法19条1項は、開業社会保険労務士に業務に関する帳簿の備付けと、事件の名称・依頼を受けた年月日・受けた報酬の額・依頼者の住所氏名等の記載を義務づけ、同条2項は関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存すべきものとする。開業社会保険労務士でなくなった後も保存義務は同様である。
根拠条文
社会保険労務士法19条1項・2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労一 問5肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。帳簿の保存は第44回選択式(17条付記・帳簿保存)で出題