問題ID: ri12-0520
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項や事業における労務管理等の労働に関する事項について、裁判所に補佐人として出頭し、弁護士である代理人とともに陳述をすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法2条の2第1項の補佐人制度である。補佐人は弁護士である代理人とともに出頭するのであって単独で出頭することはできず、特定社会保険労務士でなくても行うことができる。補佐人の陳述は当事者または代理人が自らしたものとみなされる(同条2項)。
根拠条文
社会保険労務士法2条の2第1項・2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労一 問5肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。補佐人制度は第47回問3、第48回問4 で出題