問題ID: ri12-0521
社会保険労務士に対する懲戒処分の種類は、戒告、1年以内の業務の停止及び失格処分の3種類であり、これらの処分は厚生労働大臣が行う。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法25条は、懲戒処分を戒告、1年以内の業務の停止、失格処分の3種とする。処分を行うのは厚生労働大臣であり、あらかじめ聴聞の手続を経る必要がある(同法25条の4)。故意による不正行為には業務停止または失格処分(同法25条の2)、相当の注意を怠った場合には戒告または業務停止(同法25条の3)が予定されている。
根拠条文
社会保険労務士法25条、25条の2、25条の3
出題傾向
第58回予想問題(択一 労一 問5肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。懲戒は第45回問5、第49回問4、第54回問3 で出題