問題ID: kn35-0027
老齢厚生年金の受給権者と同じ世帯に属する世帯主その他の者は、その受給権者の所在が3か月以上明らかでないときに限り、速やかに、その旨等を記載した届書を機構へ提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。届出を要するのは所在が1か月以上明らかでないときである(厚生年金保険法施行規則40条の2)。この届出義務は法98条3項に基づき受給権者本人ではなく世帯主等に課されている。障害厚生年金・遺族厚生年金の受給権者についても同様の規定が置かれている。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則40条の2、厚生年金保険法98条3項
出題傾向
第51回問6肢B など第41〜58回で1回