問題ID: kn35-0023
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のうち、住民基本台帳法による機構保存本人確認情報を厚生労働大臣が入手できない者は、その住所を変更したときは、事業主に申し出るのではなく自ら10日以内に届書を日本年金機構に提出しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法施行規則5条の5は、法附則4条の3第1項による被保険者について、住所を変更したときは本人が10日以内に届書を機構に提出しなければならないとしている。氏名の変更についても同様である(同規則5条の4)。一般の被保険者は変更後の住所を速やかに事業主に申し出て、事業主が機構に届け出る点で異なる。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則5条の5、同規則5条の4・6条の2
出題傾向
第49回問1肢E、第56回問3肢C など第41〜58回で2回