問題ID: kn35-0026
実施機関が被保険者に対して行う保険料納付の実績及び将来の給付に関する情報の通知は、被保険者が35歳、45歳及び58歳に達する日の属する年度においては、通常の記載事項に加えて全ての国民年金第1号被保険者期間における保険料の納付状況などを記載した書面により行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。節目の年齢は35歳、45歳及び59歳である(厚生年金保険法施行規則12条の2第2項)。これらの年度には、通常の通知事項に加え、全ての第1号被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額が記載される。通知の根拠は法31条の2である。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則12条の2第1項・2項、厚生年金保険法31条の2
出題傾向
第52回選択式問7空欄A、第57回問8肢E など第41〜58回で2回