問題ID: kn35-0021
事業主が厚生年金保険法の規定に基づいてしなければならない事項を代理人に処理させようとするときはあらかじめ文書でその旨を届け出なければならないが、船舶所有者については、船長を代理人として届出を処理させることは認められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法施行規則29条の2は、被保険者資格取得届や報酬月額に関する届出、氏名変更の届出、資格喪失届などについて、船舶所有者が船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができると定めている。前段の代理人選任の届出(同規則29条1項。あらかじめ文書で機構に届出、解任時も同様)は正しい。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則29条1項、同規則29条の2
出題傾向
第47回問1肢ア、第52回問6肢C など第41〜58回で2回