問題ID: kn26-0006
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の支給要件である1年以上の被保険者期間を有することという要件を満たすかどうかの判断に当たり、被保険者期間に算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法附則17条の10は、標準報酬の改定又は決定を受けた者について、同法附則8条2号(1年以上の被保険者期間)や附則9条の2第2項1号(定額部分の月数)、特例老齢年金、脱退一時金の各規定を適用する場合の「被保険者期間」から離婚時みなし被保険者期間を除くと定めている。
根拠条文
厚生年金保険法附則17条の10、附則8条2号
出題傾向
第44回問5肢オ、第49回問6肢C、第58回問10肢エ など第41〜58回で10回