問題ID: kn26-0012
離婚をした場合の合意分割の対象期間は婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間であるが、離婚時の標準報酬の分割の制度が施行された平成19年4月1日前の婚姻期間は対象期間に含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法施行規則78条の2第1項1号は対象期間を婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間と定めており、施行日前の期間を除く定めは置かれていない。したがって施行日前の婚姻期間も対象期間に含まれる。除かれるのは、当事者以外の者が当事者の一方の被扶養配偶者であった第3号被保険者期間と重複する期間などである。
根拠条文
厚生年金保険法78条の2第1項、同法施行規則78条の2第1項1号
出題傾向
第41回問7肢E など第41〜58回で1回