問題ID: kn26-0004
合意分割の当事者又はその一方は、標準報酬改定請求を行うために必要な対象期間標準報酬総額や按分割合の範囲などの情報の提供を実施機関に請求することができ、この請求は離婚等が成立する前であっても行うことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法78条の4第1項は当事者又はその一方に情報提供の請求権を認め、同条2項は、請求のあった日において対象期間の末日が到来していないときは、その請求のあった日を対象期間の末日とみなして算定するとしている。ただし標準報酬改定請求の後にされた請求などはできない(同条1項ただし書)。
根拠条文
厚生年金保険法78条の4
出題傾向
第41回問7肢D、第49回問6肢E、第57回問2肢C など第41〜58回で10回