問題ID: kn26-0005
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について当該事情が解消した場合、合意分割の対象期間は、その事実上の婚姻関係が続いていた全期間となる。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法施行規則78条は、事実婚関係の解消が合意分割の対象となる事由に当たるのを、当事者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった他方がその資格を喪失し当該事情が解消したと認められる場合に限っている。対象期間も、同規則78条の2により事実婚第3号被保険者期間に限られる。
根拠条文
厚生年金保険法78条の2第1項、厚生年金保険法施行規則78条、78条の2
出題傾向
第41回問7肢C、第51回問5肢ア、第53回問10肢D など第41〜58回で10回