加給年金額・特別加算・振替加算との関係
主な内容44条・50条の2・附則。要件(240月以上・65歳未満の配偶者・子)、額(配偶者・子1〜2人各239,300円・3人目以降79,800円〔R7〕)、特別加算(生年月日別)、支給停止(配偶者が240月以上の老齢厚生年金・障害年金を受給できるとき〔20歳前障害基礎の一部停止時も含む〕)、受給権取得後に生計維持した配偶者、生計維持確認届、障害厚生年金の配偶者加給(1・2級・受給権取得後の配偶者も対象)、振替加算への移行、2以上種別の帰属、端数
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 10・事例 4・計算 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法44条13問
- 厚生年金保険法46条2問
- 厚生年金保険法附則11条の51問
- 厚生年金保険法附則7条の41問
- 厚生年金保険法43条1問
- 細目(18)
- 基本手当との調整で全部停止される場合の加給年金額
- 加給年金額の240月要件の判定時点
- 報酬比例部分のみの特別支給と加給年金額
- 加給年金額から振替加算への切替え
- 配偶者が繰上げの老齢基礎年金を受ける場合
- 加給年金額の端数処理
- 受給権取得当時に胎児であった子
- 加給年金額の生計維持の認定
- 子に係る加給年金額の不該当事由
- 子の障害状態がやんだ場合の改定
- 加給年金額の子加算と障害基礎年金の子の加算との調整
- 配偶者加給年金額の特別加算(令和8年度)
- 特別加算額と受給権者の生年月日
- 配偶者が老齢厚生年金を受けられる場合の加給年金額の停止
- 加給年金額の額(令和8年度)
- 加給年金額の加算要件
- 配偶者が65歳に達した場合の改定月
- 3級障害厚生年金と配偶者加給
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている子について国民年金法の規定により障害基礎年金の子の加算が行われているときであっても、老齢厚生年金の当該子に係る加給年金額はそのまま加算される。
- 令和8年度において、昭和18年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に加算される配偶者に係る加給年金額は、特別加算額179,900円を加えた合計423,700円である。
- 配偶者に係る加給年金額の特別加算額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日にかかわらず一律とされており、昭和9年4月2日以後に生まれた者はいずれも同額の特別加算を受ける。
- 老齢厚生年金に配偶者に係る加給年金額が加算されている場合において、その配偶者が被保険者期間の月数240以上の老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金が在職支給停止により全額の支給を停止されているときであっても、加給年金額に相当する部分の支給は停止される。
- 令和8年度において老齢厚生年金に加算される加給年金額は、配偶者及び1人目・2人目の子については各243,800円であるが、3人目以降の子については各81,300円と低い額になる。
- 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるのは、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上の場合に限られ、加えて、受給権取得当時にその受給権者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は所定の要件を満たす子があることを要する。
- 加給年金額が加算された老齢厚生年金について、加算の対象である配偶者が65歳に達したときは、その配偶者に係る加給年金額は加算されないものとされ、65歳に達した月から年金の額が改定される。
- 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者に、その者によって生計を維持する65歳未満の配偶者がいても、その障害厚生年金に加給年金額は加算されない。
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