問題ID: kn14-0501
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者に、その者によって生計を維持する65歳未満の配偶者がいても、その障害厚生年金に加給年金額は加算されない。
この肢は正しい
解説
正しい。配偶者に係る加給年金額が加算されるのは、障害等級1級又は2級の障害厚生年金に限られる(法50条の2第1項)。3級の障害厚生年金には加給年金額の加算はなく、代わりに障害基礎年金(2級)の4分の3相当額の最低保障がある(法50条3項)。なお障害厚生年金の加給年金額は配偶者分のみで、子の加算は障害基礎年金側で行われる。
根拠条文
厚生年金保険法50条の2第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問5肢A)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問1肢D・E 障害厚生年金の配偶者加給)。過去は第46回問5、第48回問5、第54回問6(いずれも丸ごと)、第57回問1肢D など