問題ID: kn14-0005
老齢厚生年金に配偶者に係る加給年金額が加算されている場合において、その配偶者が被保険者期間の月数240以上の老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金が在職支給停止により全額の支給を停止されているときであっても、加給年金額に相当する部分の支給は停止される。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法46条6項は、加算の対象である配偶者が240月以上の老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金その他政令で定める給付の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額に相当する部分の支給を停止すると定める。令和4年4月からは実際に受け取っていなくても受給権があれば停止の対象となる(経過措置に該当する場合を除く)。
根拠条文
厚生年金保険法46条6項
出題傾向
第46回問5肢C、第48回問5肢B、第53回問8肢D など第41〜58回で15回