問題ID: kn14-0013
加給年金額の対象となっている障害等級1級又は2級の障害の状態にある子(18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了している者)について、その障害の状態がやんだときであっても、20歳に達するまでは加給年金額の加算が続けられる。
この肢は誤り
解説
誤り。障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳到達年度末までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだときは不該当事由に当たり、その月の翌月から年金額が改定される(厚生年金保険法44条4項9号)。20歳到達を待つことはない。
根拠条文
厚生年金保険法44条4項
出題傾向
第53回問3肢A、第48回問8肢C など第41〜58回で2回