社会保険労務士 厚生年金保険法 子の障害状態がやんだ場合の改定 事例 最頻出
問題ID: kn14-0013

加給年金額の対象となっている障害等級1級又は2級の障害の状態にある子(18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了している者)について、その障害の状態がやんだときであっても、20歳に達するまでは加給年金額の加算が続けられる。

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